ストレスチェック実施助成金(従業員50人未満)の要件が変更になりました!(独立行政法人労働者健康安全機構)

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
平成28年度の「ストレスチェック」実施促進のための助成金は、他の小規模事業場と団体を構成する必要がなくなりました。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
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