ストレスチェック実施促進のための助成金の概要(従業員数50人未満の事業場向け)

平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。 ストレスチェック実施促進の助成金が発表になりました。
1 助成金の概要
事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。
2 助成金を受けるための要件
助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
◆届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
1.常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の
 小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
2.集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医
 活動の全部又は一部を行わせること。
3.ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
4.集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
5.集団を構成する小規模事業場の代表者と2の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
4 助成金額
次の費用が助成されます。
助成対象
助成額(上限額)  
1.トレスチェックの実施・・・1従業員につき500円
2.トレスチェックに係る産業医活動・・・1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
※ 500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る場合は実費額を支給します。
5 届出・申請の期限
(1)小規模事業場団体登録届
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)
※ ただし、届出期間中でも団体登録の受付を終了することがありますのでご了承ください。
(2)ストレスチェック助成金支給申請
平成27年6月15日から平成28年1月末日まで(消印有効)
※ ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
本件について、何かご不明な点は、何なりとご相談下さい。

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