「障害年金申請の留意点」

障害年金を申請するには幾つかのハードルを越えないとなりません。
中でも年金保険料を今まできちんと払っていたかどうかがとても大切です。
「厚生年金保険料」は会社で給与から天引きをしていますので保険料の未納はそもそもありませんから最初のハードルは越えています。
しかしなから、国民年金保険料については「落とし穴」があります。
そこで、国年年金に加入されている方は、障害年金を申請する前に必ず保険料納付要件を確認する必要があります。
国民年金の場合、年金の保険料は保険料納付月の翌月末までに納付する事になっています。
障害年金の受給資格の最初のハードルは、障害年金の保険料納付要件です。(正確ではありませんが、ごく簡単に言えば、保険料が未納であると障害年金がもらえないということです。)
国民年金保険料は遡り払うことも出来ますので払い忘れた保険料を後で払う事もできますが、この「期限後に納付した保険料」は障害年金初診日についての納付要件の判断としては保険料を納付したとして扱われないのです。
行政機関より送られてくる年金定期便などで保険料が「未納または納付済み」であるかの確認はできますが「保険料を納付した日付」までは記載がなくわかりません。
ご相談者もいつ保険料を納付したか曖昧である事が多いようです。
そこで、当事務所では、まず保険料の納付状況について詳細にお調べしております。
障害年金の専門家である「KKパートナーズ」にまずはご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

tbhl2r40