【必見】障害年金の初診日が取れない場合の対応

本日は、「初診日の証明が取れないので障害年金の申請はできませんか」と、相談者からよく聞かれる事例をご紹介します。
障害年金の申請をお受けしましたら先ずは「初診日」(病気やケガで最初に病院などに行った日)をお聞きしてきちんと保険料を納付していることを確認します。
次に「初診日」を証明する「診断書」等を病院等で作成して頂く事になります。
ところが、その「初診日」が5年以上経過しているために病院にカルテが残っていないため、「証明ができない」と言われてしまうケースが良くあります。
以前は初診日要件が厳しかったので「障害年金の申請」を諦めなければならないことが多かったのです。
ところが、平成27年10月より「病院等で初診日の証明が取れない場合」でも「第三者による証明」などでも良いと運用の変更がありました。
初診日を証明する参考資料として診察券・病院の受付表・病院の領収書・次の病院への紹介状・会社の健康診断の記録など、何とか探して頂く事をアドバイスすることで初診日証明とすることができたケースもあります。
当事務所のセールスポイントの一つは、受託した案件は100%障害年金が支給されていることです。
障害年金を過去に申請したけれども受給できなかった方を含め、受給できるかどうかわからない方は是非、社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談ください。

障害年金申請代行サービスとして初回は無料でご相談をお受けしております。
アポイントを頂ければ、土日に事務所でお会いすることも可能です。
お勤めの方もお気軽に何なりとご相談ください。

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