ストレスチェック実施促進のための助成金の申請期が延長に(労働者健康安全機構)

ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が延長になりました。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
  (小規模事業場の登録届出)
   4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
  (助成金の支給申請)
    4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
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