厚生労働省は、、芸能関係事業主の皆さまへと題して、労災保険加入のリーフレットを発表しました。
(具体的な内容)
俳優や歌手等の実演家との契約が「雇用契約」ではなくても、 働き方が労働者と同様であると判断された場合(※)、その方 は労働者として取り扱われます。したがって、労災保険にも加入する義務があります。
※ 労働者かどうかの判断についてご不明な場合は、お近くの労働基準監督署にご相談下さい。
詳細は、こちらをご覧ください。
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
(予約を頂ければ土日も営業)
厚生労働省は、、芸能関係事業主の皆さまへと題して、労災保険加入のリーフレットを発表しました。
(具体的な内容)
俳優や歌手等の実演家との契約が「雇用契約」ではなくても、 働き方が労働者と同様であると判断された場合(※)、その方 は労働者として取り扱われます。したがって、労災保険にも加入する義務があります。
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