雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省)

厚生労働省は、本年1月1日より改正になった項目について、事業者向けのチラシを作成し、周知を図っています。
社内で回覧するのにご活用下さい。
(具体的な内容)
1.雇用保険の適用拡大について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対 象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除 外です。)。
○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資 格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。
○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となりま す。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。
○ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。
(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。
2.⾼年齢求職者給付⾦について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象と なるため、⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、⾼年齢求職者給付⾦が⽀給(年⾦と 併給可)されます。 なお、給付⾦を受けるには、離職後に住居地を管轄するハローワークに来所し、求職の申込みをしたうえで、 受給資格の決定(※1)を受ける必要があります。その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハロー ワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保険者であった期間に応じた⾦額が⽀給(※2)されます。
(※1)受給資格の決定には、以下の要件を満たす必要があります。 ・離職していること ・積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が⾒つからない状態にあること ・離職前1年間(病気やけが等により働けない期間があった場合はその期間を加えることができることがあります)に雇用保険 に加入していた期間が通算して6か月以上(賃⾦の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)あること
(※2)被保険者であった期間が1年以上の場合:基本⼿当⽇額の50日分 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本⼿当⽇額の30日分 ・基本⼿当⽇額は、離職前6か⽉の賃⾦総額を180で割った額のおよそ50%〜80% (上限6,370円(平成29年7月31日までの額))
3.育児休業給付⾦、介護休業給付⾦について
平成29年1⽉1⽇以降に⾼年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育 児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となります。
4.教育訓練給付⾦について
平成29年1⽉1⽇以降に厚⽣労働⼤⾂が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において⾼年 齢被保険者である方または⾼年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した⽅は、⾼年齢継続被保険者)として離職 日の翌日から教育訓練の開始⽇までの期間が1年以内の⽅も、要件を満たせば教育訓練給付⾦の⽀給対象となります。
5.育児休業・介護休業給付⾦要件の見直し
平成29年1⽉1⽇以降に⾼年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育 児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となります。 教育訓練給付⾦について
【育児休業給付⾦】
○ 育児休業給付⾦の対象となる⼦の範囲について 養⼦縁組⾥親、養育⾥親等も育児休業給付⾦の対象となります。
○ 有期契約労働者の育児休業支給要件について 有期契約労働者は、育児休業開始時点において、「①事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上ある、②子が 1歳以降も雇⽤継続の⾒込みがある、③⼦が2歳に達する⽇まで更新されないことが明らかでない」という要件を 満たす必要がありますが、このうち、②の要件は廃止となり、③の要件は「2歳⇒1歳6か月」に緩和されます。
【介護休業給付⾦】
○ 対象家族の拡大 祖⽗⺟、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、「同居かつ扶養」の要件を廃止します。
○ 介護休業の取得回数について 介護休業給付⾦は、同⼀の対象家族・同⼀の要介護状態の場合、原則1回、93⽇を限度として対象としていまし たが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。
○ 有期契約労働者の介護休業給付支給要件 有期契約労働者は、介護休業開始時点において、「①事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上あること、 ②93⽇経過後も雇⽤継続の⾒込みがある、③93⽇経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかで ない」という要件を満たす必要があるが、②の要件は廃⽌となり、③の要件は「1年⇒6か月」に緩和されます。 ※ 平成28年8⽉1⽇以降に開始した場合の給付率を引き上げました(賃⾦の40% → 67%)。
6.特定受給資格者の基準を⾒直し
◆ 平成29年1⽉1⽇以降に離職した⽅は、特定受給資格者の基準を⾒直します。
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方であり、これに該当する場合、失業等給付(基本手当)の受給資格を得るために必要な雇用保険 加入期間(※)が、「6か月以上」(通常は12か月必要)に短縮されます。 また、失業等給付(基本手当)の給付日数が手厚くなる場合があります。 (※)雇用保険に加入していた期間のうち、賃⾦の⽀払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算 します
【特定受給資格者の基準の⾒直し内容】
○ 事業所から妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いを受けたことにより離職した場合、育児休業・介 護休業等の申出を拒否されたことにより離職した場合について、特定受給資格者となります。
○ 事業所からの賃⾦不払があった場合について、これまでは賃⾦不払が2か⽉以上続いた場合又は複数 回あった場合に対象となっていたところ、賃⾦不払が1度でもあれば特定受給資格者となります。
チラシは、こちらをご覧ください。

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