地方拠点強化税制における雇用促進税制が 拡充されました! (厚生労働省)

厚生労働省は、「地方拠点強化税制における雇用促進税制の拡充」を発表しました。
◆ 雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
◆ 雇用促進税制は、同意雇用開発促進地域(※)における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
(※)地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条に規定する地域
詳しくは、厚生労働省HP をご覧ください。
◆ 地方拠点強化税制における雇用促進税制は、一定の要件を満たす場合、1人あたり最大90万円の税額控除が受けられます。
(※)本制度を利用するに当たっては、こちらをご確認ください。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります
詳細は、こちらをご覧ください。
詳細は、こちらをご覧ください。

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