労働保険への加入について (厚生労働省)

厚生労働省は、「労働保険への加入について」のリーフレットを発表しました。
加入手続を怠っていると?
1. 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します
労働局、労働基準監督署又はハローワークから指導を受けたにもかかわらず、労働保険への加入手続を 行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料額を決定します。 その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せ て、追徴金も徴収します。また、労働保険料や追徴金を支払っていただけない場合には、滞納者の財産に ついて差押え等の処分を行います。
2. 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します
事業主が、故意又は重大な過失により労災保険の加入手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じ た事故について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で、保険給 付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
3. 事業主の方のための助成金が受けられません
雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年 齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助 成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。
詳細は、こちらをご覧ください。
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