国税庁は、「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」を改訂した旨、発表しました。
法人番号は、マイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
法人番号の利用方法が満載ですので、是非参考にしてみては、いかがでしょうか。
詳細は、こちらをご覧ください。
★就業規則は定期的に見直していますか。就業規則の作成・見直しのご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
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