労働者派遣法の改正から、平成30(2018)年9月30日で3年が経過します(厚生労働省)

厚生労働省は、「労働者派遣法の改正から、平成30(2018)年9月30日で3年が経過するのを機会に制度の見直しを促すリーフレットを作成しました。

受け入れ期間制限ルール

【対象】平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣
【内容】すべての業務において、①事業所単位、かつ➁個人単位の期間制限が適用されます。
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
▶ ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合等※1から意見を聴いた上であれば、3年を限度として派遣可能期間を延長※2することができます。
※1 過半数労働組合が存在しない場合、派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する者 ※2 再延長する場合には、改めて意見聴取手続きが必要です。
※2 再延長する場合には、改めて意見聴取手続きが必要です。
この改正の施行後3年を迎えるにあたって、派遣労働者を受け入れている企業におかれましては、期間制限のルールなどを再確認しておく必要があります。
知らずに、何の手続きも踏まないまま3年を超えて派遣労働者を受け入れ続けているようなことがあれば、労働者派遣法違反ということになってしまいます。
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