マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認について(日本年金機構)

日本年金機構は、事業主宛てに「マイナンバーが未収録の厚生年金被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください。」と発表しました。
日本年金機構では、現在、国民の利便性向上等を図るため、社会保障や税などにおいて共通で使用される個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号を結びつける取組を進めています。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者については、平成30年3月から住民票の異動情報を取得することにより氏名・住所変更届等の省略を開始しており、事業主の皆さまにとってお手続きが省略できるメリットがございます。また、今後マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類省略を行う予定としています。
しかしながら、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、氏名等の変更情報が得られないため、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届等を提出していただく必要があります。
このため、日本年金機構においてマイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という。)が在籍する適用事業所の事業主さまに、平成30年8月下旬に「未収録者一覧」(※)を送付いたしますので、ご確認をお願いします。なお、未収録者がいない適用事業所の事業主さまには当該一覧は送付されません。
(※)平成29年12月に送付した「マイナンバー等確認リスト」も含め、対象者は厚生年金保険被保険者のみであり、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は対象としておりません。
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