労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(厚生労働省)

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1. 改正の趣旨
○ 労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)は、労働時間等の設定 の改善に関する特別措置法(平成4年法律第 90 号。以下「法」という。)第4条第1項 の規定に基づき、事業主等がその雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るに当 たり、講ずべき措置を定めたものである。
○ 今般、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号。以下「働き方改革法」という。)が成立し、勤務間インターバルを導入する努力 義務や時間外労働の上限規制が新設されることに伴い、「今後の労働時間法制等の在り 方について(建議)」(平成 27 年2月 13 日労働政策審議会建議。以下「建議」とい う。)等も踏まえ、所要の措置を講ずる。
2. 改正の内容
○ 働き方改革法、建議等を踏まえ、以下の措置を講ずる。
・ 2(1)イ(ロ)「労使間の話合いの機会の整備」に、事業主が、労働時間等設定改善委 員会及び労働時間等設定改善企業委員会による話合いの機会を設けるに当たっての留 意点として、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る 特例の活用を図ることを規定する。
・ 2(1)ハ「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」に、事業主は、年次有給休暇 の取得促進に関して、年次有給休暇管理簿を作成した上で、その取得状況を労働者や その上司に周知すること等により、計画的な年次有給休暇の取得促進に取り組むこと を規定する。
・ 2(1)ニ「所定外労働の削減」を「時間外・休日労働の削減」とした上で、時間外 労働の上限規制の導入を踏まえ、業務の見直し等により適切な上限時間を設定し、時 間外労働・休日労働の削減に努めることを規定する。
・ 2(1)ヘ「ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用」を「多様な正社 員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用」とした上で、「多様な正社員」制度 の導入に努めることを規定する。
・ 2(1)ヘの次に「終業及び始業の時刻に関する措置」の事項を新たに設け、事業主 は、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル及び朝型の働き方の導入を検討するこ とを新たに規定する。
・ 2(4)「事業主がほかの事業主との取引上配慮すべき事項」に、特に中小企業等の 事業主が時間外労働・休日労働の削減に取り組むに当たっては、事業主の努力だけで は限界があることから、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを 規定する。
○ 災害を受けた地域の復興支援におけるボランティア活動等の重要性を踏まえ、以下の 措置を講ずる。
・ 2(2)ト「地域活動等を行う労働者」に、地域活動、ボランティア活動等を行うこ との重要性を明記するとともに、休暇等に係る制度を設けた場合にはその周知を行う ことを新たに規定する。
○ その他、所要の措置を行う。
3.根拠法令 法第4条第1項
4.告示日等
告示日:平成 30 年 10 月上旬(予定)
適用期日:平成 31 年4月1日(予定)
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