労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について(厚生労働省)

厚生労働省は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について「」発表しました。
Ⅰ 改正の趣旨
労働保険の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、労働保険 の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号。以下「徴収法」という。)及び石 綿による健康被害の救済に関する法律(平成 18 年法律第4号。以下「石綿法」という。) に定める一部の申告書の提出について、事業主が一定の要件に該当する場合に電子情報処 理組織を使用して行うものとするため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (昭和 47 年労働省令第8号)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法 律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 39 号)の一部を改正する。
Ⅱ 改正の内容
徴収法における労働保険概算申告書、増加概算申告書及び確定保険料申告書並びに石綿 法における一般拠出金申告書について、次に掲げる法人である事業主は、電子情報処理組 織を使用して提出を行うものとする。
① 事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構がそ の会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成 13 年法律第 131 号)第 41 条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条 第3項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人
② 保険業法(平成7年法律第 105 号)第2条第5項に規定する相互会社
③ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号)第2条第 12 項に規定 する投資法人 ④ 資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社
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