平成 31 年度における国民年金保険料の前納額について (厚生労働省)

厚生労働省は、「平成 31 年度における国民年金保険料の前納額について」発表しました。
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引と なる「前納制度」を設けております。 本日、平成 32 年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、平成 31 年度におけ る国民年金保険料の前納額をお知らせいたします。
(1) 6ヶ月前納の場合の保険料額(平成 31 年4月~平成 31 年9月分の保険料または平成 31 年 10 月~平成 32 年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:97,340円(毎月納める場合より1,120円の割引)
・現金納付の場合:97,660円(毎月納める場合より 800円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(平成 31 年4月~平成 32 年3月分の保険料額が対象)
・口座振替の場合:192,790円(毎月納める場合より4,130円の割引)
・現金納付の場合:193,420円(毎月納める場合より3,500円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (平成 31年4月~平成33年3月分の保険料額が対象)
・口座振替の場合:379,640円(毎月納める場合より15,760円の割引)
・現金納付の場合:380,880円(毎月納める場合より14,520円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
<前納のお申込みについて>
○ 前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
○ 口座振替及びクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納の お申込み期限は平成31年2月末となっております。現金納付については、4月中で あれば手続可能です。
○ 手続等の詳細につきましては、日本年金機構ホームページ(URLは下記参照)をご覧いただくか、最寄りの年金事務所にお尋ねください。
日本年金機構ホームページURL:https://www.nenkin.go.jp/
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