厚生労働省は、平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて発表しました。
自殺対策基本法第7条第2項及び第4項において、3月を自殺対策強化月間と位置付けており、相談事業及び啓発活動等を、関係省庁、地方自治体、関係団体が別添のとおり実施します。
- 別添 平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて (PDF:220KB)
★社会保険・労働保険のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
(予約を頂ければ土日も営業)
厚生労働省は、平成30年度自殺対策強化月間の主な取組みについて発表しました。
★社会保険・労働保険のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
Copyright(c) 税理士・社会保険労務士事務所 KKパートナーズ All Rights Reserved.
tbhl2r40