健康保険被保険者証の早期交付に向けた取組について(日本年金機構)

日本年金機構は、健康保険被保険者証の早期交付に向けた取組について、発表しました。
事業所にお勤めになった際には、お勤めの事業所から日本年金機構へ資格取得届や被扶養者異動届を提出いただき、資格の確認を行った上で、全国健康保険協会から健康保険被保険者証を交付しています。
最近、時期や地域によって健康保険被保険者証の交付について時間を要しているとのご指摘をいただいているところです。 (平均処理日数(営業日)は別添を参照ください。)
こうしたことから、現在、事務処理の迅速化に取り組んでいるところですが、日本年金機構の中期目標(2019~2023 年度)においても、「 健康保険被保険者証の早期交付に向けて、届出に係る事務処理の迅速化を図ること。
特に、電子申請による届出については、より短期間で処理すること。本中期目標期間中に、電子申請による3届(資格取得届、資格喪失届及び被扶養者異動届)については、繁忙期を除いて、平均処理日数を3営業日(*)以下に短縮することを目指すこと。」という目標が掲げられています。
* 日本年金機構における届書の受付から資格確認までの期間であり、全国健康保険協会における健康保険被保険者証を作成に要する期間は含みません。
事務処理の迅速化に向けて、平成 31 年 4 月から、日本年金機構では次のような取組を実施していくこととしています。
・ 各事務センターにおける業務量に応じた職員の増員
・ 各事務センターにおける業務用の端末機器の増設
・ 繁忙期や業務量の多い事務センターにおける、他の事務センターや年金事務所による支援
さらに、平成 32 年 4 月稼働に向けて、電子申請による届出処理を更に迅速化させるためのシステム改修を進めています。
日本年金機構は、健康保険被保険者証の早期交付に向けて、届出に係る事務処理の迅速化のための具体的な対応策や平均処理日数などを、適宜、公表してまいります。
事務センターの平均処理日数等の資料は、こちらをご覧ください。
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