マイナンバーを利用することで「高額介護合算療養費」の申請手続きにおいて、自己負担額証明書の添付が省略できます (全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、マイナンバーを利用することで「高額介護合算療養費」の申請手続きにおいて、自己負担額証明書の添付が省略できる旨、発表しました。

平成29年度分(平成29年8月~平成30年7月診療分)以降が対象

従来の高額介護合算療養費(※1)の申請方法は、申請者が介護保険者や基準日医療保険者以外の医療保険者に対して、自己負担額証明書を申請・交付を受けた後、当該自己負担額証明書を添付して、基準日医療保険者(※2)に申請をいただいておりました。
協会けんぽでは平成31年3月12日受付分から、平成29年度分(平成29年8月から平成30年7月診療分)以降を対象として、マイナンバーを利用することで自己負担額証明書の添付を省略することができます。制度の概要及び基準額等については、こちら(10 高額介護合算療養費)詳しくは協会けんぽホームページをご覧いただくか、協会けんぽ都道府県支部までお問い合わせください。
マイナンバー
※1 「高額介護合算療養費」とは、世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、前年8月1日から7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額が基準額を超えた場合に、その差額を支給する制度です。なお、医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給できず、基準額を超えた額が501円以上の場合に限られます。
※2 「基準日医療保険者」とは、 7月31日に加入している医療保険者(協会けんぽや健康保険組合など)のことをいいます。
 

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