雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(厚生労働省)

厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について発表しました。
この中で、雇用助成金の見直し案や不正受給の取り締まり強化について記載されており、重要な内容が満載です。
一、各種助成金の見直し
雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく各種助成金について、平成 31 年 度分に係る制度の見直しや新設等を行うもの。見直しや新設の対象となるのは以下の 助成金であり、内容の詳細は別紙のとおり。
Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正関係
1.労働移動支援助成金 2.65 歳超雇用推進助成金 3.特定求職者雇用開発助成金 4.トライアル雇用助成金 5.中途採用等支援助成金 6.人材確保等支援助成金 7.障害者雇用安定助成金 8.生涯現役起業支援助成金 9.人材開発支援助成金 10.地域雇用開発助成金 11.地域雇用活性化推進事業 12.戦略産業雇用創造プロジェクト 13.通年雇用助成金
Ⅱ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.人材確保等支援助成金(再掲)
2.人材開発支援助成金(再掲)
Ⅲ.地域雇用開発促進法施行規則の一部改正関係
Ⅳ.職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部 改正関係
二、雇用関係助成金の不正受給対策の強化(雇用保険法施行規則等の一部改正関係)
不正受給対策の強化のため以下の措置を講ずる。内容の詳細は別紙のとおり。
1.不正受給の抑止強化
2.不支給期間の延長・対象の拡大
3.不正を行った社会保険労務士、代理人及び職業訓練実施者への対応
詳細は、こちらをご覧ください。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

tbhl2r40