令和元年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」について(東京都労働局)

東京都労働局は、令和元年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」について発表しました。
事業主は、毎年6月1日現在高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)及び障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
 
(根拠法令)
 ・高年齢者雇用状況報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
 ・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項
 
(報告対象)
 ・高年齢者雇用状況報告:従業員31人以上規模の事業所
 ・障害者雇用状況報告:従業員45.5人以上規模の事業所
 
(報告方法)
・報告書用紙は厚生労働省(ハローワーク)から報告対象事業所あて郵送いたします。
【報告書用紙は6月12日(水)までに事業所あて到着する予定です】
    
なお、こちらから事前に報告書用紙をダウロードすることも可能です。
高年齢者雇用状況報告書(wordダウンロード)
高年齢者雇用状況報告書記入方法
障害者雇用状況報告書 第6号様式(excelダウンロード)
障害者雇用状況報告書第6号様式別紙(excelダウンロード)
障害者雇用状況報告書記入にあたっての
注意事項
※上記以外の、障害者雇用状況報告書に係る様式については、事業所所在地管轄ハローワークへお問い合わせ下さい。
・報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または持参で提出願います。
【報告期限 令和元年7月16日(火)】
 
・電子申請による提出も可能です。
なお、電子申請時に使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、報告書用紙郵送時に同封してお知らせいたしますので、そちらでご確認ください。 
 
この報告は、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ各企業に対し、高年齢者の雇用確保のための措置や障害者の雇用促進等に係るハローワーク等による助言・指導等に用いるものです。各企業におかれては報告の趣旨をご理解いただき、期日までにご報告いただくようお願いいたします。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

tbhl2r40