企業における風しん対策(厚生労働省)

厚生労働省は、企業における風しん対策として、下記内容を発表しました。

従業員とその家族、お客様を風しんから守るために
風しん対策にご協力ください!!

2月4日「風しんの日」に風しん啓発イベントを開催します!

2月4日の「風しんの日」に風しん対策啓発イベント「健康経営の第一歩!会社で風しん抗体検査」をオンラインで開催します。

詳細・ご視聴はこちら[2.8MB]別ウィンドウで開く

なぜ企業において風しん対策が必要なのか

働き盛りであることが多い昭和37年度~昭和53年度生まれの男性の皆様は、過去に公的な風しんの予防接種が行われていなかったため、他の方々よりも風しんにかかる可能性が高く、同僚やお客様、家族など周囲の人たちに感染させてしまうおそれがあります。(実際に風しんの感染経路として「職場」が最多であった調査年もあります。「職場における風しん対策ガイドライン」 p.20より)
もし妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあり注意が必要です。

 風しんは感染力が強いため、発熱等の自覚がなくても、従業員が1人でも感染したらすぐに下記の対応をしなければなりません。

・突然のお休み、検査対応、保健所の疫学調査への対応
・社内、取引先での感染拡大防止策の検討
・患者周囲の妊婦の有無を確認、妊婦の感染リスクの確認、感染予防策の検討

参考資料:令和元年9月10日 企業向け説明会資料

現在の風しんの対策について

 現在 昭和37年度~昭和53年度生まれの男性の皆様には追加的対策として、お住まいの自治体から原則無料で、風しんの抗体検査と予防接種(風しんの第5期定期接種)として受けていただけるクーポン券をお送りしています。
クーポン券は2024年度末までの予定です!!

追加的対策の詳細はこちら

ページの先頭へ戻る

企業での取り組み・事例

 忙しく働く世代の男性でも、職場の健診や人間ドックと一緒になら、抗体検査を気軽に受けられます。
職場の健診や人間ドックの機会などで、職場内の対象者へクーポン券の利用促進についてご協力ください。

1. 特定の健診医療機関に健診を委託している場合:

 職場の定期健診の人間ドックの機会に、従業員の健診委託期間先の医療機関においてクーポン券が使えるかご確認いただき、風しんの抗体検査を健診内容に含めていただくようにお願いいたします。

参考資料(特定の健診医療機関に健診を依頼している場合)はこちら[473KB]別ウィンドウで開く

2. 職場の診療所で健康診断を実施している場合:
職場の診療所においてクーポン券が使えるかご確認いただき、風しんの抗体検査を健診内容に含めていただくようにお願いいたします。

参考資料(社内診療所で健診を実施している場合)はこちら[1.9MB]別ウィンドウで開く
医療機関向け資料はこちら[4.3MB]別ウィンドウで開く

3. 職場の定期健診では対応できない場合:
従業員へ個人で受ける人間ドックや健診、または定期受診等の機会にクーポン券を持参し、風しんの抗体検査を受けるようご案内ください。

参考資料はこちら(対象者へのご案内)[540KB]別ウィンドウで開く
普及啓発資料のポスターやリーフレットはこちら

下記は各企業で実施されている取り組み事例となりますので、ご参考にしてください。

・事例1:【職場で風しん抗体検査】ワクチンで防げる風しん!(伊藤忠商事)
・事例2:オムロングループにおける風しん予防施策(オムロン)[4.4MB]別ウィンドウで開く
・事例3:「風しんゼロ」の社会を築きましょう!(キャタラー)[480KB]別ウィンドウで開く
・事例4:「ピジョン風しんゼロアクション」プロジェクト(ピジョン)[459KB]別ウィンドウで開く
・事例5:風しんの追加的対策 抗体検査実施促進の取組について(武田薬品工業)[2.5MB]別ウィンドウで開く

まだ抗体検査を受けられていない対象者へは、ご案内を送付するだけでも受診のきっかけとなるかもしれません。
従業員ご本人のためにも、これから生まれてくる新しい世代の子ども達のためにも、ぜひ職場における取り組みをご検討ください。

経済産業省のリンク ※ここから先は厚生労働省のページではなく外部サイトとなります。

ページの先頭へ戻る

企業の健康管理ご担当者向けQ&A

ページの先頭へ戻る

よくある質問

Q1 クーポン券の発券を受けていない人が受診を希望している場合は、どのようにすればよいでしょうか

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性については、これまでに予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い(約80%)ため、風しんの抗体検査と予防接種を原則無料で実施しています。対象者であっても、クーポン券がない場合には、本対策の抗体検査や予防接種を実施することができません。お住まいの市区町村に希望すればクーポン券の発行が可能ですので、住民票のある市区町村にお問い合わせするようお伝えください。

ページの先頭へ戻る

Q2 自治体で独自で行っている予防接種事業がある場合、併せて実施しても差し支えないでしょうか。

自治体において、独自の風しん対策を実施されている場合があります。その実施方法については、自治体により異なりますので、その取扱いについては、直接自治体の担当窓口にご確認ください。

Q3 クーポン券の発行元市区町村と居住している市区町村とが異なる場合はどのように扱うのでしょうか。

クーポン券を使用する時点で住民票のある転出先の市区町村が発行したクーポン券のみ有効です。そのため、引越し前に転出元の市区町村から発行されたクーポン券は使用できません。基本的には、転出先の市区町村からクーポン券が届くことになっていますが、新しいクーポン券が届く前に検査を希望される場合は、転出先の市区町村にお問い合わせするようお伝えください。

ページの先頭へ戻る

Q4 職場での定期健康診断で対象者がクーポン券を持参していないが、別途クーポン券を回収できる場合は、抗体検査を実施しても差し支えないでしょうか。

クーポン券が無ければ抗体検査を受けることはできません。ただし、本人が特定されており、クーポン券を事前又は事後に別途回収することができる場合には、必ずしも健診の場にクーポン券を持参しなければならない訳ではなく、事業所の判断で実施方法について検討いただいて問題ありません。あらかじめ、健診機関と実施方法について調整してください。

ページの先頭へ戻る

Q5 抗体検査の結果、予防接種が必要であるとされたが、予防接種を実施していない対象者がいた場合、何か働きかけをしなければならないでしょうか。

抗体のない対象者は、風しんの感染を広げる可能性があるため、従業員とその家族の健康を守るためにも、予防接種をうけられるよう呼びかけをお願いします。また、風しんの予防接種のために医療機関を受診しやすい環境づくりに、ご配慮をお願いします。

ページの先頭へ戻る

Q6 過去に風しんの抗体検査を受けていた場合はどのように扱えばよいでしょうか。

風しんの抗体検査を受けた時期、その結果を保有しているかを確認してください。平成 26 年度以降に風しんの抗体検査を受け、検査結果が陽性であり、その記録を保有している場合は、本対策の風しんの抗体検査を実施しなくても構いませんが、受診者が再検査を希望される場合は、抗体検査を実施しても構いません。

平成 26 年度以降に検査を受けていても、風しんの抗体検査結果が不明である場合や、抗体検査を受けた時期が平成 25 年度以前である場合は、風しんの抗体検査の対象となりますので、対象者に検査するようお伝えください。

なお、平成 26 年度以降に風しんの抗体検査を受け、風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価であることが確認できた場合は、抗体検査を受けることなく、風しんの第5期の定期接種を実施することが可能です。

ページの先頭へ戻る

Q7 過去に風しんの予防接種を受けていた場合はどのように扱えばよいでしょうか。

過去に風しんの予防接種を受けたことがあり、かつ、その記録が確認できる場合は、本対策の抗体検査及び予防接種を実施しなくても構いませんが、受診者が風しんの抗体検査または風しんの第5期の定期接種を希望される場合は、風しんの抗体検査を実施しても構いません。

過去に任意接種で風しんの予防接種を受けたことがある場合、抗体検査の結果、十分な量の抗体がないことが確認された場合は定期接種の対象として取り扱うことができます。なお、この場合風しんの第5期の定期接種においては1回接種となっていますので、2回以上接種することはできません。

予防接種の記録が確認できない場合は風しんの抗体検査の対象となりますので受診者に抗体検査を受検するようお伝えください。

ページの先頭へ戻る

Q8 クーポン券はいつまで利用可能でしょうか。

風しんの追加的対策は、2024年度末(令和7年3月31日)まで実施を予定しています。

【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40