消費税の確定申告手続がお済みでない方へ(国税庁)

国税庁は、「消費税の確定申告手続がお済みでない方へ」と題して、下記内容を発表しました。

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、消費税の課税事業者となるため確定申告が必要です。

消費税の課税事業者の方で、令和5年分の消費税の確定申告を申告期限(令和6年4月1日)までに済ませていない場合は、お早めに申告書を作成・提出いただくか、所轄税務署へご相談ください。

期限後に申告書を提出する場合の取扱いに関しては、「消費税の確定申告がお済みでない方へ(PDF/430KB)」をご確認ください。

その他

〇 インボイス発行事業者の登録を受けた方へ(リーフレット・一面)(PDF/376KB)

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