厚生労働省は、一般事業主行動計画の策定義務の対象や 女性の活躍に関する情報公表が変わりますというリーフレットを発表しました。事業主の皆さまにおかれては、下記の改正の内容をご覧いただき、施行日までにご準備い ただきますようお願いいたします。※ 改正法は令和元年6月5日に公布
1.労働者が101人以上の事業主の皆さまへ(施行:公布後3年以内の政令で定める日)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
(※)労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上 期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
(※)今回新たに義務対象となる、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主については、 厚生労働省令で定める項目から任意の1項目以上を情報公表することが求められます。
2.労働者が301人以上の事業主の皆さまへ(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
① 職業生活に関する機会の提供に関する実績、
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 の各区分から1項目以上公表する必要があります。
(※)現行は下記の14項目から任意の1項目以上を公表することとなっています。
(※)行動計画の数値目標の設定についても厚生労働省令により同様の対応を予定しています。
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