高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和元年台風第19号に伴う障害者雇用調整金等の申請期限の延長について発表しました。
令和元年台風第19号により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
1 障害者雇用調整金等の申請期限の延長について
令和元年台風第19号による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金については、その申請期限が延長されることとなりました。
(ア)特定被災区域(注)に主たる事務所の所在地を有する事業主が申請するもの
(注)特定被災区域とは、台風第19号に際し、災害救助法が適用された市町村の区域をいいます。令和元年10月19日現在、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県内の関係自治体が適用されております。更新されうるため、最新の区域については、内閣府防災情報のページを参照してください。
<注>台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村については、令和元年台風第19号に伴う災害により、継続的に救助を必要としていることから、台風第19号においても災害救助法が適用されていることに留意してください。
(イ)令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に申請期限が到来するもの
2 延長後の障害者雇用調整金等の申請期限
令和2年3月31日
- (注)1,2のほか、(ア)に掲げる地域外に主たる事務所が所在する事業主であって、令和元年台風第19号により被害を受けた事業主において、延長を必要とする理由を記載した次の書面により延長申請を行うことができます。
申請期限延長の申請書
申請書提出先
- (注)ご不明な点は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課又は窓口サービス課までお問い合わせくださいますようお願いします。
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