民法改正により配偶者居住権が創設されました。
2020年4月1日より相続税法が改正され、遺産分割方法や遺言の作成方法が大きく変わりました。
配偶者居住権を検討した場合としない場合では、2次相続時、相続対策の結果が大きく変わる場合がありますので、遺産分割協議書や遺言書を作成する前に是非一度ご検討ください。
配偶者居住権を設定した場合の下記の点について検討する必要があります。
- ①配偶者居住権を設定した場合の税務上の評価額の検討
- ②配偶者居住権を設定するメリット・デメリットの検討
- ③配偶者居住権設定の可否の検討
- ・ご自宅の固定資産税・都市計画税の納税通知書又はご自宅の土地・建物の登記謄本
- ①ご自宅の住所
- ②土地と家屋の固定資産税評価額
- ③土地の面積
- ④建物の構造(固定資産税の納税通知書の課税明細に記載の主たる構造・種類)
- ⑤ご自宅の用途(専用住宅・店舗併用住宅・賃貸住宅併用住宅等)
- ⑥配偶者の年齢
上記検討をする上で、ご相談に必要になる資料は、下記の資料です。
ご相談する場合には、ご準備をお願い致します。