厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて発表しました。
新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、今般、その助成対象を見直すこととしました。
既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行っていただくことにより、対象となり得ます。
詳細はリーフレットをご覧ください。
<主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。
【公表資料】
リーフレット
○ 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
<問合せ先>
テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
電話:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。(5月31日まで)
電話:03-5577-4724、03-5577-4734
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意ください。
また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp
※ なお、令和2年度補正予算案が成立した場合には、通常の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」について、以下の改正を行う予定です。
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増する
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止する
本日の日経新聞朝刊で、雇用調整助成金の申請に際し、社会保険労務士の申請書類の偽りがあった場合の連帯責任の規定につき、コロナウイルスによる緊急事態宣言下では、特例的に解除する方向で検討するとの記事が掲載されています。
これまで、休業に追い込まれた外食・サービスなど小規模企業の多くは法定書類を作っておらず、罰則を恐れる社会保険労務士が二の足を踏み、4月24日時点で申請件数は2541件、支給件数は282件にとどまっていることが背景にありました。
具体的には、社会保険労務士に申請を代行してもらう例が多い小規模企業は、法律で定める給与台帳などの書類を作っていないことが多く、書類の偽りや不正行為が発覚した場合、申請を代行した社労士には(1)連帯債務(2)氏名公表(3)5年間の助成金の申請の禁止などの罰則がありました。
今回、例外的な規定緩和により、小規模企業の雇用調整助成金の申請を緩和することができれば、雇用維持に大きく貢献されることが期待されます。
雇用調整金の概要
①給付額:休業⼿当(賃⾦の60%以上)の額の9/10 (解雇等していない中⼩企業)
※特例的に60%以上の部分10/10に (但し、8,330円上限)
②対象者:雇⽤保険の適⽤外の従業員も対象(緊急雇⽤安定助成⾦) 新⼊社員も対象
③対象時期:令和2年1⽉24⽇〜
※9/10⽀給等の特別要件は4⽉1⽇〜6⽉30⽇(延⻑可能性有)
④申請⽅法:計画届・受給申請ともに郵送対応(5月から電子申請を検討中)
⑤給付:休業してから数ヶ⽉後(時間が掛かりますのでお早目の申請をお勧めします)
【コロナウイルス対策の決定版】
雇用調整助成金及びテレワーク対応就業規則・テレワーク助成金申請支援の無料相談の詳細」⇒ こちらをご覧ください。
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