厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(厚生労働省)

厚生労働省は、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集を発表しました。
1 御意見の募集対象
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)の概要
2 御意見の募集期間
令和2年6月 23 日(火)から令和2年7月 22 日(水)まで (郵送の場合同日必着)
1.改正の趣旨
厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号。以下「法」という。)の規定に基 づき、令和2年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在 の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うとともに、 同日から適用する標準賞与額の最高限度額を定めるもの。
2.改正の内容
(1)標準報酬月額の等級区分について 法第 20 条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分について、同条第2 項の規定に基づき、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 40 条第1項に 規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、現行の最高等級(第 31 級: 620,000 円)の上に、さらに1等級(第 32 級:650,000 円)を加えるための 必要な読替えを規定する。(第 1 条)
(2)標準賞与額の最高限度額について 標準賞与額の最高限度額を 150 万円(現行と同額)と定める。(第2条)
※ 法第 24 条の4第1項に規定する標準賞与額の最高限度額については、 法第 20 条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた ときは、政令で定める額とされている。
(3)所要の経過措置について所要の経過措置を定める。(附則第2条)
3.根拠法令法第 20 条第2項、第 24 条の4第1項及び第 100 条の 15
4.公布日・施行期日 公布日:令和2(2020)年8月下旬(予定)
  施行期日:令和2(2020)年9月1日(予定)
詳細は、こちらをご覧ください。

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