「財産評価基本通達等の一部改正について」通達のあらましについて(情報)

国税庁は、「財産評価基本通達等の一部改正について」通達のあらましについて(情報)発表しました。

令和2年6月22日付課評2-21ほか2課共同「財産評価基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、生産緑地の評価について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。

別添

(省略用語)

本情報において使用した次の省略用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりである。

評価通達 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」
生産緑地法 生産緑地法(昭和49年法律第68号)
生産緑地 生産緑地法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林(生産緑地法第2条第3号)
特定生産緑地 生産緑地法第10条の2第1項の特定生産緑地の指定がなされた生産緑地(特定生産緑地の指定の期限の延長がなされないで指定期限日を経過した生産緑地を除く。)
一般生産緑地 特定生産緑地以外の生産緑地
申出基準日 生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から起算して30年を経過する日(生産緑地法第10条第1項)
指定期限日 特定生産緑地について、申出基準日から起算して10年を経過する日(特定生産緑地の指定の期限を延長したときは、その延長後の期限が経過する日)(生産緑地法第10条の3第2項)

 

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