消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付(国税庁)

国税庁は、消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付について発表しました。

テーマ 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付
広報対象 個人の課税事業者
ポイント 個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告及び納付期限の周知

消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者とは?

個人事業者の方で、令和元年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
「令和元年分の確定消費税額」とは、令和元年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、修正申告若しくは期限後申告を行った場合又は更正若しくは決定が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。

中間申告の方法と納付 ~次の2つの方法のいずれかによることができます~

1 前年実績による中間申告

令和元年分の確定消費税額に応じて、次により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付してください。

令和元年分の確定消費税額(注) 中間申告・納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限
48万円超
400万円以下
年1回 令和元年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその78分の22の地方消費税額 令和2年8月31日(月)
(振替納税利用の場合の振替日)
令和2年9月28日(月)
400万円超
4,800万円以下
年3回 令和元年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその78分の22の地方消費税額 国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp)でご確認ください。
4,800万円超 年11回 令和元年分の確定消費税額の12分の1の消費税額とその78分の22の地方消費税額

(注)「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(申告書9欄の差引税額)をいいます。

2 仮決算に基づく中間申告

「1 前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。
なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)。また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱い」

  • 1 令和元年分の確定申告書の提出期限が延長されているため、令和元年分の消費税の年税額が確定していない場合には、中間申告・納付をする必要はありません。
  • 2 令和元年分の消費税の年税額が確定している場合において、中間申告書を提出期限までに提出することが困難な場合には、提出期限の延長が認められます。
  • 3 中間申告書を提出期限までに提出することが困難な場合には、中間申告書の提出ができることとなった時点で、中間申告書の提出の際に、その中間申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出いただければ、事後的に提出期限の延長が認められます。
  • 4 当期の業績が悪化しているような場合には、「1 前年実績による中間申告」の方法に代えて、「2 仮決算に基づく中間申告」の方法によることもご検討ください。
  • 5 中間申告書を提出期限までに提出することが可能な場合において、その提出期限までに提出がなかったときは、提出期限において「1 前年実績による中間申告」の方法による中間申告書の提出があったものとみなされ、上記納付期限までに納税する必要があります。

なお、一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税の猶予制度を適用できる場合があります。

※ その他、新型コロナウイルス感染症に関連した税務上の取扱いについては、国税庁ホームページ(特集:新型コロナウイルス感染症に関する対応等について)をご覧ください。

 消費税及び地方消費税の中間申告には、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」をご利用いただけます。
詳しくは、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
消費税及び地方消費税(個人事業者)の納税には、振替納税が便利です。
振替納税を利用するために必要な口座振替依頼書は、国税庁ホームページから入手できます。

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