50人未満の事業場が利用できる「ストレスチェック実施促進のための助成金」

「ストレスチェック制度」は、従業員50名以上の事業所に、本年12月より義務化される制度ですが、50名以下の事業所での導入促進に向け、助成金制度ができました。従業員の定着率の向上を目指し、助成金を活用するのも良いのではないでしょうか。
助成金の申請期間が来年の1月末までですので、活用するのであれば、至急検討が必要です!
具体的には、「ストレスチェック実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
具体的な助成対象と助成額は以下のとおりです。
(1)ストレスチェックの実施
従業員1人につき500円を上限として、その実費額が支給されます。
(2)ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額が助成されます(1事業場につき年3回が限度)
助成金を申請するためには、まず独立行政法人労働者健康福祉機構に小規模事業場団体登録届を出した上で、ストレスチェックや面接指導を実施し、助成金の支給申請をする形になります。小規模事業場団体登録の届け出は平成27年12月10日まで、助成金の支給申請が平成28年1月末日までとなっています。
ストレスチェック実施促進のための助成金の概要 ⇒こちらをご覧ください。
申請様式とチェックリストのダウンロード ⇒ こちらをご覧ください。
ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A ⇒ こちらをご覧ください。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、返済不要な助成金の活用支援を行っております。詳細は、こちらをご覧ください。(成功報酬<助成金の20%>ですので経費はかかりません。)

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