厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(日本年金機構)

日本年金機構は、厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定について発表しました。

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が令和2年9月1日に施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。

標準報酬月額の上限の変更

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。上限改定に伴う、令和2年9月分からの厚生年金保険料額表については、「保険料額表(令和2年9月分~)」をご確認ください。

改定前の等級表

改定後の等級表

厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。具体的な事例はこちら(PDF 1,387KB)
お問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」までお気軽にご相談ください。

改定通知書の送付

厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」をお送りします。標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要です。

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