同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書 類の取扱いについて(通知)

厚生労働省は、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)発表しました。
障害年金の請求に当たっては、国民年金法施行規則(昭和 35 年厚生省令第 12 号)第 31条第2項第6号及び厚生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号)第 44 条第2項第6号の規定により、障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(以下「初診日証明書類」という。)を請求書に添付することとされている。
この取扱いについて、過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、請求者の負担軽減を図るため、下記のとおりの取扱いを可能とするので、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。
1 過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申出書をもって、当該再請
求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
2 前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合については、1の取扱いを行うことはできないものとする。
3 本通知に基づく取扱いは、令和2年 10 月1日より適用するものとする。
詳細は、こちらをご覧ください。
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