第10回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会資料(厚生労働省)

厚生労働省は、第10回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会資料を発表しました。
(論点整理)
(1)権利(形成権)の行使要件・形成原因
①有期労働契約の雇止め・期間途中の解雇の場合にはどのような要件とすべきか、また、労働契約解消金の支払による契約終了効と期間満了による契約終了効の関係はどう考えるか。その他、各項目において有期労働契約と無期労働契約の場合とで違いを設けるべき点があるか。
②使用者が解雇の意思表示をした後、事実上解雇の意思表示を撤回して復職を促していた場合でも、労働者が金銭救済請求をすることは可能ということでよいか。
(2)権利行使の方法
労働審判で実現することが可能か。
(3)相殺・差押禁止
相殺や差押後の金銭救済請求の撤回の可否についてどう考えるべきか
(4).労働契約解消金の性質等(定義)
定義、法的構成及び考慮要素の関係性について、労働者の意思による通常の辞職との相違、バックペイ債権や不法行為による損害賠償債権等の他の債権との相違・関係性、諸外国の制度との比較等も踏まえて、どのように考えるか。

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