中小企業庁は、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和しますと発表しました。
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可能とします。
概要
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
要件緩和の詳細につきましては、12月下旬からの実施に向けて、準備ができ次第、(株)日本政策金融公庫や(株)商工組合中央金庫等のHPにおいて、ご案内をさせて頂きます。
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部 金融課 貴田
担当者:海老原、菊地
電話:03-3501-1511
03-3501-6861(FAX)
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