令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます(国税庁)

国税庁は、令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されますと発表しました。

1 制度の概要

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

2 特定事業者とは

「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

○国税庁長官が指定した特定事業者一覧(後日掲載)

○特定事業者の指定を希望される方は、「ふるさと納税に係る特定事業者の指定申請書」(こちら)を作成し、所定の書類を添付して、国税庁個人課税課に提出してください(提出先:kojin.kanri3@nta.go.jp)。

 ※ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
連絡先: 国税庁 個人課税課 監理第3係(冨田(トミタ)・鎌田(カマタ))
03-3581-4161 (内線3706)

3 特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項

特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」については、次に掲げる事項を記載する必要があります。

  • 1 寄附者の氏名、住所
  • 2 その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)
  • 3 特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)
  • 4 寄附年月日
  • 5 寄附先の名称及び法人番号
  • 6 その他参考となるべき事項

1から62については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の地方団体に連絡する必要があります。
※寄附金控除の証明書の様式(こちら)、記載例(こちら)をご参照ください。
(上記の記載例については、QRコード付証明書等作成システムで出力したイメージです。)

4 寄附金控除に関する証明書の発行方法

特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、運営するポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。
※ 電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。

5 寄附金控除に関する証明書を活用した申告方法

寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。

  • ・ 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
    ※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
  • ・ 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(こちら )(注)で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
    (注) QRコード付証明書等作成システムについては、令和3年10月頃、更新し、「寄附金控除に関する証明書」の出力に対応する予定です。
  • ・ 郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

★【募集中】【無料個別相談会】テレワーク導入をご検討の方は、テレワーク導入のステップと労務管理について、無料相談を行っています。
詳細は、こちらをご覧ください。
★【募集中】【無料個別相談会】「企業の成長を促進する副業・兼業人材の採用及び社内体制の整備方法」 詳細はこちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました