経済産業省は、緊急事態宣言を踏まえた資金繰りの支援等について要請しましたとして、下記内容を発表しました。
緊急事態宣言を踏まえ、当面の資金繰りについて、再度検討する必要がありますので、ご参考になれば幸いです。
1月8日(金曜日)、足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、下記の機関に対し、事業者の実情に応じた丁寧な対応や、条件変更等への柔軟な対応、業務継続体制に万全を期すこと等を要請しました。
また、政府系金融機関※に対しては、実質無利子・無担保融資について、緊急事態宣言の発出にあわせた運用の柔軟化(売上減少要件について、直近一ヶ月に加え、直近二週間以上の売上減少実績があれば対象とする)も行います。
担当
中小企業庁金融課長 貴田
担当者:海老原、菊地
電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)
資金繰り支援一覧
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。
日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証、危機関連保証の概要はこちらです。
詳しくはこちらをご一読ください。
- 新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ(PDF形式:311KB)
- 日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付などに加えて、民間金融機関でもご支援できます(PDF形式:428KB)
- 民間金融機関の実質無利子・無担保融資について分かりやすく動画にまとめました
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じて、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を可能とします。
融資に際しては、民間金融機関においてワンストップで手続きを行うことを可能とすることで、迅速な資金繰り支援を推進します。
- 5月1日(金)より、民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始(5月1日)
- 民間金融機関の実質無利子・無担保融資により受給した保証料補助に関する経理処理を整理しました(11月16日)
- 民間金融機関の実質無利子・無担保融資の保証申込期限を延長します(12月9日)(New!)
また、政府系金融機関と民間金融機関による融資・保証のメニューを一覧にしております。
こちらをご確認いただき、該当のメニューを支援策パンフレット及び以下の「資金繰り支援の内容」にてご確認ください。
以下のページから、事業者の皆さまそれぞれの状況に最も適当な資金繰り支援策を簡単に見つけることができます。
資金繰り支援の内容
その他、以下の資金繰り支援についてもご説明しております。
・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証
・セーフティネット貸付
・新型コロナ特例リスケジュール
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