新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(日本年金機構)

日本年金機構、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて下記内容を発表しました。

  • 障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
  • 障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
  • このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。
  1. 提出期限が令和3年2月末日である方
    令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
  2. 提出期限が令和3年3月末日である方
    令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

★【募集中】【無料個別相談会】テレワーク導入をご検討の方は、テレワーク導入のステップと労務管理について、無料相談を行っています。
詳細は、こちらをご覧ください。
★【募集中】【無料個別相談会】「企業の成長を促進する副業・兼業人材の採用及び社内体制の整備方法」 詳細はこちらをご覧ください。
★障害年金の申請支援・労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました