全国健康保険協会は、協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて下記内容を発表しました。
令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
これを受け、協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。各種申請書ごとの押印の要否については、別表をご参照ください。
なお、当該取扱いの開始に伴い、先に本ホームページにて令和2年9月29日付「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」によりお知らせしていた取扱いについては、令和3年1月28日をもって廃止しました。
・「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の交付等について」(保発1225第8号)
・「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)
・別表
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