国税庁は、アメリカ合衆国の税務当局との仲裁手続に係る実施取決めについて下記の通り発表しました。
日本国とアメリカ合衆国の権限のある当局は、令和3年2月3日に仲裁手続の実施のための取決め(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十五条5、6及び7に係る実施取決め」)を定めました。
仲裁手続とは、条約の規定に適合しない課税を受けた事案に関する相互協議手続において、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合に、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁委員会の決定(仲裁決定)に基づいた事案の解決を行う手続です。
本実施取決めは、仲裁の要請が行われてから仲裁決定が実施されるまでの具体的な手続の詳細を定めています。
【資料】
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十五条5、6及び7に係る実施取決め」(英文(PDF/543KB)・仮訳(PDF/440KB))
連絡先:国税庁相互協議室
(代表)03-3581-5451(内線3710)