業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について(国税庁)

国税庁は、業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会の内容
照会の内容
①事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)・・・別紙の1のとおり

②事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)・・・別紙の2のとおり

③上記2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由・・・・・・別紙3のとおり

関係する法令条項等
法人税法第34条第1項、第2項、第5項、
第54条第1項
所得税法第30条第1項
法人税法施行令第111条の2第3項
所得税基本通達30-1、23~35共5の2(1)

〔回答〕

回答年月日 令和3年1月29日 回答者 熊本国税局 審理官
回答内容  標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

  • (1) 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実関係が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  • (2) この回答内容は熊本国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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