個人情報保護委員会は、昨年変更した「改正個人情報保護法の一部施行に伴う法定刑の引上げについて」HPで、下記内容を発表しています。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和2年12月12日から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の法定刑が引上げられました。
なお、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、改正前の個人情報保護法の規定が適用されます。
- 主な変更点
- 委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑が引き上げられました。
- 命令違反等の罰金について、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額が引き上げられました。
- 改正前後の法定刑の比較
表1 改正前後の法定刑の比較 懲役刑 罰金刑 改正前 改正後 改正前 改正後 個人情報保護委員会からの命令への違反 行為者 6月以下 1年以下 30万円以下 100万円以下 法人等 – – 30万円以下 1億円以下 個人情報データベース等の不正提供等 行為者 1年以下 1年以下 50万円以下 50万円以下 法人等 – – 50万円以下 1億円以下 個人情報保護委員会への虚偽報告等 行為者 – – 30万円以下 50万円以下 法人等 – – 30万円以下 50万円以下
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