高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症に関する Q&A を更新しました。
<令和3年3月 26 日追加掲載>
Q15 1年契約の1号外国人技能実習生について、コロナ禍により本国への帰国が困難となり、特定活動(6か月)の在留資格に変更しました。通算すると1年以上雇用契約を継続していますが、この場合、「過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者」として当初の1年契約の始期から常用雇用労動者となりますか。
外国人技能実習生については、記入説明書の P12⑧で、「1年を超えて就労している方又は就労すると見込まれる方であって、週所定労働時間が20時間以上の方が対象となります。」としていますので、当初契約が1年を超えていない外国人技能実習生が、コロナ禍により本国への帰国が困難となり特定活動(6か月)の在留資格に変更した場合であっても、「過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者」として当初の1年契約の始期から常用雇用労働者となります。
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