ストレスチェック制度の義務化にあたり、既に公表されていた健康管理等に関する下記の4指針について、平成27年11月30日付で改正が行われ、平成27年12月1日から適用されることとなりました。
各指針の改正で追加された主な内容は、以下のようなものです。
【ストレスチェック指針】
・派遣労働者に関する留意事項
【メンタルヘルス指針】
・ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定し円滑に実施する必要があること
・心の健康づくり計画の実施にあたり、ストレスチェック制度を活用すること
【健康診断結果措置指針】
・健康診断の結果による不利益扱いの禁止
・有所見者について医師からの意見聴取の際にストレスチェックの情報を提供すること
ストレスチェック結果(本人の同意が必要)
ストレスチェック後の医師面接指導の結果
【健康保持増進のための指針】
・心身両面の総合的な健康の保持増進の措置対象をすべての労働者とすること
・この指針のすべての措置が困難な場合は可能なものから実施すること
・健康情報の取扱いについて、必要な範囲を超えて利用しないこと
詳細は下記をご覧下さい。
厚生労働省基準局長(基発1130第1号)「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について(新旧対照表)」 ⇒ こちら
厚生労働省基準局長(基発1130第2号)「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(新旧対照表)」 ⇒ こちら