電子申請における被保険者の電子署名の省略(日本年金機構)

日本年金機構は、電子申請における被保険者の電子署名の省略について下記内容を発表しました。

平成26年7月8日から、被保険者が事業主を経由して提出する届書等を電子申請により届出する場合の被保険者の電子署名の取り扱いが変更となります。
今回の変更により、被保険者が事業主を経由して電子申請により届出するすべての手続きについて、事業主や社会保険労務士が電子申請を行う場合、被保険者本人が作成した委任状を届書等と併せて電子データとして送信することで、被保険者の電子署名が省略可能となります。

1.委任状の具体例

2.被保険者が作成する委任状の取り扱い

被保険者は届書等を事業主に提出する際、その届出を事業主が電子申請により行う場合は、事業主を代理人とした委任状を提出してください。
また、社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該委任状に代理人のほか、復代理人に当該社会保険労務士を選定のうえ、提出してください。

3.電子申請における留意事項

  • 「委任状」の電子データの形式は、JPEG(拡張子:jpg)または、PDF(拡張子:pdf)でお願いします。
  • 被保険者が提出した届書等及び委任状の原本(紙届書)は、事業主等において、届出後2年間(法定保管期限)保管していただくようお願いします。

4.委任状の省略

  • 電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能です。
  • 被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。
    住民票に登録されている氏名を記入した上で、ご提出ください。

〈本人署名・押印の省略対象の届書等〉

  • 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
  • 年金手帳再交付申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(申出の場合)
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(終了の場合)

※なお、未記載の届書等は引き続き委任状の添付が必要です。

5.「委任状」の添付により被保険者の電子署名省略可能な届書等一覧

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