東京都は、飲食店以外の中小企業等を対象「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。
1 対象期間
緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)
2 支給額
- 1店舗あたり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、一店舗当たり30万円
3 主な対象要件
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等
- 休業要請等の対象となる施設については、総務局ホームページに掲載しています。
- 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
- 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象
4 申請受付
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
5 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 産業労働局総務部企画調整課 電話 03-5320-4836 |
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