在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

国税庁は、在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)について、下記内容を発表しました。

1 在宅勤務手当
〔問1〕 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。 ………………………………………………………….. 2
2 在宅勤務に係る事務用品等の支給
〔問2〕 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。……………………… 2
3 業務使用部分の精算方法
〔問3〕 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。 …………. 2
4 通信費に係る業務使用部分の計算方法
〔問4〕 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。…………………………. 3
5 通信費の業務使用部分の計算例
〔問5〕 企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をすることとした場合の課税関係について教えてください。…………………………… 5
6 電気料金に係る業務使用部分の計算方法
〔問6〕 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。……………………….. 5
7 レンタルオフィス
〔問7〕 当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタルオフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算をした場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありますか。………………………………………………………………. 6
8 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)〔令和3年4月 30 日追加〕
〔問8〕 当社では、在宅勤務で業務を行う従業員の昼食の補助として、一定の条件を付した食券を従業員に支給したいと考えていますが、この食券の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。 …………………………………………….. 6
9 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)〔令和3年4月 30 日追加〕
〔問9〕 当社では、在宅勤務を導入することとし、従業員に対して、その在宅勤務の際の昼食に利用するため、一定の条件を付した食券を支給するとともに、出勤した際には、業者から購入した弁当を支給することを考えています。この食券及び弁当の支給に関して、従業員の給与として課税する必要はありますか。 ………………………………….. 8

詳細は、こちらをご覧ください。

    ★相続税・贈与税の申告書作成に際して、ご不明な点がございましたら、何なりとご相談ください。

    ★相続税申告の無料個別相談会は、こちらをご覧ください。
    ★相続税申告の10のステップは、こちらをご覧ください。
    ★相続税対策の無料相談会は、こちらをご覧ください。
    ★配偶者居住権無料概算サービスは、こちらをご覧ください。
    ★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

税理士事務所に対するお問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました