東京都は、新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談解雇・雇止めや「リモートハラスメント」等を実施しますとして、下記内容を発表しました。
厚生労働省の発表によると、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止めの人数は、今年4月時点で累計で10万人を超えており、雇用不安は続いています。
また、テレワーク等の新たな働き方が普及するにつれ、勤務時間管理の方法や、いわゆる「リモートハラスメント」などの新たな労働問題も発生してきています。
そこで、東京都労働相談情報センターでは、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談」を実施し、解雇・雇止めや「リモートハラスメント」等、新型コロナウイルス感染症に関する労働問題につき幅広く相談をお受けします。相談内容に応じて、相談員が法令の説明や助言、必要な支援の紹介などを行います。
新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談
解雇・雇止めや「リモートハラスメント」等
1 開催日
令和3年5月27日(木曜日)・5月28日(金曜日)
2 相談時間
9時30分~20時00分(終了時間)
3 相談受付【相談無料・秘密厳守】
(1)電話相談
電話 0570-00-6110(東京都ろうどう110番)
(2)Eメールによる相談受付
ホームページの注意事項等をご確認いただいた上で、専用フォームに必要事項を記入してお送りください。
※原則として、電話によりご連絡を差し上げ、必要な情報を確認させていただいた上でご回答します。
※複雑な労働問題の場合や、お急ぎの場合は、電話によりご相談ください。
4 対象者
労働者、使用者、学生、ご家族の方など、どなたでも相談できます。
5 相談員
東京都労働相談情報センター職員
問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-4650 労働相談情報センター相談調査課 電話 03-3265-6110 |
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