国税庁は、財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、別紙1については、令和3年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとし、別紙 2については、令和3年3月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。
(趣旨)
関係法令の改正等に伴い、所要の改正を行うものである。
別紙の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。