国税庁は、「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
(通達本文)
令和3年6月24日付課法2-23ほか1課共同「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
令和3年度の税制改正により、事業適応設備を取得した場合等の特別償却制度が創設されたこと等に伴い、所要の改正を行うものである。
(参考)