国税庁は、公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」における調査票の送付について下記内容を発表しました。
日頃から税務行政について御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、政府全体で取り組むこととしています。
この取組の一環として、公正取引委員会及び中小企業庁では、商品又は役務(サービス)を供給している事業者が、取引先事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けていないかの実態を把握し、問題のある行為の是正につなげるため、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施しています。
この度、公正取引委員会及び中小企業庁から、事業者の皆様から幅広く情報を収集するため、消費税転嫁対策特別措置法第16条第2項及び同法附則第2条第2項に基づき、調査票の送付について協力依頼がありました。この協力依頼に応じ、 令和3年10月以降、順次調査票を税務署から送付することを予定していますので、お知らせします。
- ● 皆様の個人情報等について、税務署から公正取引委員会及び中小企業庁には提供していません。
- ● 回答用紙の回答者氏名欄等の記載は、任意となっています。
- ● 幅広く情報を収集するため、昨年度送付した方や既に事業を行っていない方にも送付している場合があります。
本書面調査に関して御不明な点等がありましたら、公正取引委員会及び中小企業庁が設置しています、以下の「照会センター」にお問い合わせください。
調査票送付直後において照会センターの回線数を上回る電話が集中しますと、電話が繋がらない状態となる場合がございますので、日を改めていただくなどしばらく時間をおいてから「照会センター」に御連絡願います。
お問合せ先(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)
照会専用ナビダイヤル:0570-783-731
「照会センター」受付時間:平日9:00から18:00(年末年始を除く。)
- ○ 中小企業庁ホームページ/消費税転嫁等拒否等に関する調査
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shouhizeichousa.htm#kojin) - ○ 公正取引委員会ホームページ/消費税の転嫁拒否等の行為の有無についての調査(書面調査)
(https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.html)